居宅介護サービス

障害者総合支援法に基づき、障がいのある方が住み慣れた地域やご自宅で安心して暮らし続けられるよう、専門スタッフが訪問してサポートするサービスです。

居宅介護サービスの対象

  • 身体障害者手帳をお持ちの方
  • 療育手帳をお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
  • 難病等で障害支援区分の認定を受けた方
  • 障害支援区分1以上の認定を受けた方
障害者総合支援法に基づくサービスです

居宅介護サービスは障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。ご利用には市区町村での障害支援区分認定が必要です。まだ手続きをされていない方も、お気軽にご相談ください。

戸田訪問介護ステーションの強み

特定事業所加算取得

当事業所は特定事業所加算を取得しており、高品質なサービス提供体制を整えています。ヘルパーの定期的な教育や毎回の指示・報告による継続的なサービス改善に取り組んでいます。

専門性の高い支援体制

専門研修を受けたヘルパーが、障害特性に合わせた適切な支援を提供します。障害の種類や程度に応じて個別化されたサポートで、その人らしい生活を実現します。

中国語対応可能

中国語を話せるヘルパーが在籍しており、中国残留邦人の方など、日本語でのコミュニケーションが難しい方にも安心してご利用いただけます。

居宅介護のサービスの種類

身体介護

浴室までの移動、衣服の着脱、洗身、洗髪、浴槽への出入りなど、入浴に関する一連の介助を行います。障害特性に配慮し、安全で快適な入浴をサポートします。

※自宅の浴室環境に合わせた介助方法を工夫します。

トイレへの移動、衣服の着脱、排泄の介助、後始末、おむつ交換など、排泄に関する一連の介助を行います。尊厳とプライバシーに最大限配慮します。

※障害特性に合わせた排泄管理の工夫も提案いたします。

食事の準備、姿勢の確保、食べやすい形態への調整、食事介助、後片付けなど、食事に関する一連の支援を行います。嚥下機能に応じた安全な食事をサポートします。

※障害特性に合わせた自助具の活用も提案します。

ベッドから車椅子、椅子からトイレなど、さまざまな場所への移乗介助や室内の移動支援を行います。安全な移動技術で身体負担を軽減します。

※適切な福祉用具の活用も含めてサポートします。

衣服の着脱介助、整髪、洗面、口腔ケア、ひげ剃りなど、身だしなみを整える支援を行います。個人の好みや季節に合わせた服装選びもサポートします。

※障害特性に合わせた着脱しやすい衣類の選択もアドバイスします。

家事援助

居室内の掃除機かけや拭き掃除、ゴミ出し、整理整頓など、基本的な清掃を行います。障がいにより自力で行うことが難しい家事をサポートします。

※清潔で安全な生活環境の維持を支援します。

衣類や寝具の洗濯、乾燥、アイロンがけ、収納など、洗濯に関する一連の作業を行います。清潔な衣類の確保をサポートします。

※衣類の特性に合わせた洗濯方法で対応します。

食事の準備、調理、配膳、後片付けなどを行います。障害特性や嗜好、栄養バランスに配慮した食事づくりを支援します。

※必要に応じて、複数日分の作り置きも可能です。

日用品や食材の購入リストの作成、買い物の代行、収納までを支援します。予算内で必要な物品を適切に選択するサポートも行います。

※オンラインショッピングの利用サポートも可能です。

その他の支援

病院への通院や公的手続きなどの外出に付き添い、移動の支援を行います。公共交通機関の利用、受付、診察室への移動などをサポートします。

※移動中の安全確保と、医師からの説明の記録も行います。

日常生活での困りごとや必要な支援について相談に応じます。適切な社会資源の紹介や、関係機関との連絡調整も行います。

※必要に応じて、相談支援専門員と連携して対応します。

重度の肢体不自由者や知的障害・精神障害により行動上著しい困難がある方へ、長時間にわたる介護や移動支援、見守りなどを包括的に提供します。

※障害支援区分4以上の方が対象となります。詳細はお問い合わせください。

ご利用の流れ

1

相談・申請

お住まいの市区町村の障害福祉課窓口で、障害福祉サービスの利用について相談し、申請を行います。まずはお電話やご来所でご相談ください。

※当事業所では申請手続きのサポートも行っています。初めての方でも安心してご相談いただけます。

2

障害支援区分認定調査

市区町村の担当者がご自宅を訪問し、日常生活の状況などについて調査を行います。医師の意見書と合わせて、障害支援区分(1〜6)が認定されます。

相談員は必須ではありません

居宅介護サービスでは、相談支援専門員を通さず、ご利用者様と当事業所が直接契約を結ぶことも可能です。お気軽にご相談ください。

3

サービス等利用計画の作成(必要な場合)

必要に応じて、相談支援専門員がサービス等利用計画を作成します。ご本人の希望や状況に合わせた、適切なサービスの組み合わせを検討します。

4

支給決定

市区町村から「支給決定通知書」と「受給者証」が交付されます。サービスの種類や支給量(月の利用可能時間数)、利用者負担額が決定します。

5

契約・サービス担当者会議

当事業所と契約を結び、サービス内容や利用時間などを具体的に決定します。サービス担当者会議では、支援内容について関係者で確認します。

6

サービス開始

契約に基づき、居宅介護サービスを開始します。定期的にモニタリング(評価)を行い、必要に応じてサービス内容を見直します。

サービス提供の様子

利用料金

居宅介護サービスの料金体系

居宅介護の利用料金は、障害者総合支援法に基づいて設定されています。サービスの種類と時間によって単位数が決まり、名古屋市の地域区分(3級地)の単価(10.90円/単位)をかけて算出します。

利用者様のご負担額

障害福祉サービスでは、原則としてサービス費用の1割をご負担いただきますが、所得に応じた負担上限月額が設定されています。多くの場合、月額の上限以上のご負担はありません。

負担上限月額(所得に応じた4区分)

区分 対象 月額上限
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

身体介護の場合(サービス単位数)

サービス提供時間 単位数 利用者負担額(1割)
30分未満 250単位 約273円
30分以上1時間未満 388単位 約423円
1時間以上1時間30分未満 564単位 約615円
1時間30分以上2時間未満 644単位 約702円
2時間以上 659単位に30分毎に83単位加算 718円~

家事援助の場合(サービス単位数)

サービス提供時間 単位数 利用者負担額(1割)
30分未満 105単位 約114円
30分以上1時間未満 166単位 約181円
1時間以上1時間30分未満 232単位 約253円
1時間30分以上 298単位 約325円

通院等介助の場合(サービス単位数)

サービス提供時間 単位数 利用者負担額(1割)
30分未満 250単位 約273円
30分以上1時間未満 388単位 約423円
1時間以上 1時間増すごとに25%加算 金額は時間により変動
料金に関するご相談

実際の利用料金は、障害支援区分や所得状況によって異なります。また、特定事業所加算(20%加算)を取得している当事業所では、より高品質なサービスを提供していますが、利用者負担額の上限は変わりません。

詳しい料金やサービス内容については、お気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

お住まいの市区町村の障害福祉課で「障害支援区分認定」の申請を行い、認定を受ける必要があります。申請から認定までは約1ヶ月程度かかります。申請方法や必要書類については、当事業所でもご案内していますので、お気軽にご相談ください。また、障害者手帳をお持ちでない方も、医師の診断書などで障害支援区分の認定を受けられる場合があります。

居宅介護サービスでは、相談支援専門員(相談員)は必ずしも必要ではありません。利用者様と当事業所が直接契約を結ぶことも可能です。ただし、複数のサービスを組み合わせて利用する場合や、障害特性に応じた専門的な調整が必要な場合は、相談支援専門員によるサービス等利用計画の作成をおすすめします。詳しくは当事業所にお問い合わせください。

特定事業所加算は、一定の基準を満たした質の高いサービスを提供する事業所に対して認められる加算制度です。当事業所は特定事業所加算を取得しており、ヘルパーの定期的な研修、緊急時対応体制の整備、サービス提供責任者の複数配置など、高品質なサービス提供体制を整えています。利用者様にとっては、より専門的で質の高いサービスを受けられるメリットがあります。なお、加算によってサービス単価は上がりますが、利用者負担の上限額は変わりませんので、多くの場合、負担増はありません。

はい、当事業所には中国語を話せるヘルパーが複数在籍しており、中国残留邦人の方のサポート実績もございます。中国語でのコミュニケーションが必要な場合は、事前にお申し付けください。担当ヘルパーの調整をいたします。言語の心配なく、安心してサービスをご利用いただけます。

重度訪問介護は、重度の肢体不自由者または知的障害・精神障害により行動上著しい困難がある方で、障害支援区分4以上の方を対象としたサービスです。居宅介護との主な違いは、より長時間の支援が可能であることと、身体介護や家事援助に加えて見守りや外出時の移動支援も含めた総合的なサービスを提供できる点です。例えば、一日に複数回の短時間訪問ではなく、継続的な支援が必要な方に適しています。ご利用には障害支援区分4以上の認定が必要ですので、詳しくはお問い合わせください。

その他のご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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